大阪(大阪市 城東区 鶴見区 旭区 門真市 守口市 高槻市 東大阪市)を中心に販売しています 注文住宅・リフォーム リノベーションもおまかせ下さい。
〒536-0002 大阪市城東区今福東2丁目15番30号
TEL:06-6939-5566 FAX:06-6939-4499 (営業時間 AM9:00~PM8:00 定休日 毎週水曜日・第1・第3火曜日)

弊社の新築住宅は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、国土交通省の住宅瑕疵担保保険公認の(財)住宅保証機構(まもりすまい保険)・株式会社 住宅あんしん保証(あんしん住宅瑕疵保険)に加入しています。

改良工事後に基礎工事へと工程を進めていき、工程管理として第三者機構に公
正中立な信頼できる検査と保証で「安心」・「安全」のある住まいを実現し、お客様が
安心して住宅を取得できるよう万全のチェックを行います。
また、住宅完成後に雨漏りなど性能に瑕疵(欠陥)があった場合等、この住宅保証に
より建てた方へもバックアップいたします。
正中立な信頼できる検査と保証で「安心」・「安全」のある住まいを実現し、お客様が
安心して住宅を取得できるよう万全のチェックを行います。
また、住宅完成後に雨漏りなど性能に瑕疵(欠陥)があった場合等、この住宅保証に
より建てた方へもバックアップいたします。

新築住宅のお引渡しから10年間に品確法※で定めら
れた基本構造部分(構造耐力上主要な部分と雨水の侵
入を防止する部分)に瑕疵(欠陥)が発見された場合、
住宅事業者が負担する補修費用等に対して保険金が
支払われます。
れた基本構造部分(構造耐力上主要な部分と雨水の侵
入を防止する部分)に瑕疵(欠陥)が発見された場合、
住宅事業者が負担する補修費用等に対して保険金が
支払われます。
※品確法…住宅品質確保法
もしも、新築住宅の基本構造部分に瑕疵が発見され、「住宅瑕疵担保履行法」
により資力確保措置義務の対象となっている住宅事業者※が倒産した場合に
は、住宅取得者のみなさまは直接に補修費用等の支払いを受けられます。ま
た、住宅事業者とのトラブルの際には専門の紛争処理機関が利用できます。
により資力確保措置義務の対象となっている住宅事業者※が倒産した場合に
は、住宅取得者のみなさまは直接に補修費用等の支払いを受けられます。ま
た、住宅事業者とのトラブルの際には専門の紛争処理機関が利用できます。
※住宅事業者…建設業者・住宅建物取引業者
「まもりすまい保険」では設計施工基準を定めています。また、保険に加入され
ている住宅は、この基準に基づき、工事中に専門の検査員(建築士)による現場
検査が行われます。
ている住宅は、この基準に基づき、工事中に専門の検査員(建築士)による現場
検査が行われます。
「まもりすまい保険」の申込手続きは、住宅事業者が行います。住宅取得者の
みなさまは、注文住宅の場合は請負契約時に、分譲住宅の場合は売買契約時
に、保険の内容を確認し、引渡時には保険付保証明書を忘れずに受け取ってく
ださい。
みなさまは、注文住宅の場合は請負契約時に、分譲住宅の場合は売買契約時
に、保険の内容を確認し、引渡時には保険付保証明書を忘れずに受け取ってく
ださい。
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大阪市城東区今福東2丁目15番30号
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Fax::06-6939-4499
【営業時間】 AM9:00~PM8:00
【定休日】 毎週水曜日・第1・第3火曜日
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【定休日】 毎週水曜日・第1・第3火曜日




















